(名 称)
第1条  この会は、長崎県勤労者互助会(以下「互助会」という)と称する。
(事務所)
第2条  この会の事務所を長崎県労働者福祉協議会事務局に置く。
(目 的)
第3条  この会は、会員のための福利共済活動を通じて、勤労者の経済的・文化的地位の向上を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条  この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 九州労働金庫加入による金融機能の利用
2. 会員への福祉金融情報の還元
3. 教宣活動
4. その他、この会の目的達成のために必要な活動
(構 成)
第5条  この会は、長崎県内に居住、または長崎県内の企業等に働く勤労者および勤労者に準じる者(長崎県内に居住・勤務しようとする予定者を含む)を会員として構成する。ただし、長崎県内以外の者についても、互助会加入に関して相当の事由があると役員会が判断した者については、会員とすることができる。
(入会・異動)
第6条  この会への入会手続き、入会後の本人属性の変更があった場合の手続きは次の通りとする。
1. この会に加入するときは、互助会または受付事務の代行を行う労働金庫において、所定の加入申込書に必要事項を記載し、労働金庫を通じて互助会事務局に提出し申込むものとする。
2. この会の入会後、氏名・住所・勤務先・雇用形態等に変更が生じた場合は、その内容を事務局に通知するものとする。
(退 会)
第7条  この会を退会するときは、その理由を付して事務局に提出するものとする。ただし死亡・除名の場合は、それと同時に資格を失うものとする。また会員加入更新手続きを行わなかった場合は、自動的に退会の扱いとする。なお互助会の会員として、互助会または労働者福祉事業体に対する債務その他の義務がある場合は、これを履行した後でなければならない。
(機 関)
第8条  この会に、次の機関を設ける。
1. 総代会
2. 役員会
(代議員)
第9条  総代会の代議員は、労働金庫営業店エリアの地区単位に、会員から1名選出する。
なお、代議員の選出方法は別途定めるものとする。
(総代会)
第10条  総代会は、この会の最高決議機関で、本会の目的達成と事業遂行のため、構成員の総意をもって次の事項を決定する。
1. 会則の改定
2. 活動方針の策定
3. 予算・決算の承認
4. 役員の選出
5. その他重要事項
なお、第4項役員の選出については、労働団体・労福協・労働福祉事業体ならびに会員の中から総代会の推薦する若干名をもって選出を行う。ただし、労働金庫役職員は役員となることができない。
(総代会の開催)
第11条  総代会は隔年開催とし、その年の8月までに会長が召集する。
(総代会の成立および議決要件)
第12条  総代会は、代議員の2分の1以上の出席をもって成立し、その議決権の過半数をもって決定する。
(役員会)
第13条  役員会は、本会の目的達成と事業遂行および総代会議決事項実施の会務を執り行うものとする。
(役員会の開催)
第14条  役員会は、会長が必要と認めたとき、または役員の3分の2以上から請求があったとき、会長が召集する。
(役員会の成立および議決要件)
第15条  役員会は、役員の2分の1以上の出席をもって成立し、その過半数の議決をもって決定する。
(役 員)
第16条  この会に、次の役員をおく。
1. 会   長   1名
2. 副 会 長  若干名
3. 事務局長   1名
4. 事務局次長   1名
5. 会計監査   2名
(役員の任務)
第17条  役員の任務は、次の通りとする。
1. 会長は、この会を代表し業務を統括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
3. 事務局長および事務局次長は、会長の命を受け業務の執行に当たる。
4. 会計監査は、年1回帳簿・確証等を精査し業務執行状況を監査する。
(役員の任期)
第18条  役員の任期は2年とするが、再選は妨げない。
なお、役員に欠員が生じたときは、役員会で補充を行い、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(経 費)
第19条  この会の経費は、寄付金等をもってこれに充てる。
(会 費)
第20条  この会の会費は徴求しない。
(会計年度)
第21条  この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌々年3月31日に終わるものとする。
(労働金庫利用)
第22条  この会の事業に定める九州労働金庫加入による金融機能の利用について、次のように定める。
1. 預金・融資等の申込利用にあたっては、金庫所定の手続きに従うものとする。
2. 会員の融資申込における互助会承認印は不要とする。
(施 行)
この会則は、2003年(平成15年) 7月 1日から施行する。
この会則は、2004年(平成16年)12月21日に改定する。
この会則は、2012年(平成24年)10月24日に改定する。
この会則は、2014年(平成26年) 8月21日に改定する。
この会則は、2018年(平成30年) 7月20日に改定する。
(附 則)
〔総代会代議員選出規定〕
本規定は、長崎県勤労者互助会会則第9条に規定する総代会の代議員の選出方法について定めるものとする。
1. 代議員は、候補者の中から、各地区の会員・労働団体・労福協・労働福祉団体の協議によって選出する。
2. 代議員の任期は2年とするが、再選は妨げないものとする。